障害者の就労について


どうも!先週の夏休みで妻の実家の北海道に行横山ですったら予想以上に暑くて、装具の形に日焼けしたのがダサい横山です。

#なんだかんだもう10回目ぐらい

#行き始めると楽しいし、とても良いところ

 

さて、本日はタイトル通り、障害者の就労についてです。

今日の記事は知識としてという意味合いが強いです。

日本で生きる上で、国が決めたルールなので、知っておくと良いと思います。

 

本日の記事は下記の厚生労働省のページを参考にしています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

障害者のための制度は以下のようなもの

①障害者雇用率制度

企業は法律で障害者雇用率が2.3%で決められています。

つまり、100人従業員がいたら2.3人は障害者でなければならないということです。

実際は43.5人以上雇用している企業は1人以上雇用する義務があります。

43.5人以上の企業は障害者を雇用しているかどうかを年に一回ハローワークに報告する義務があり、満たされていない場合は行政からの指導、なお改善なければ処分となります。企業からすると行政処分が入ることは、企業としての評判が下がるので、あまり宜しいことではありません。

 

②障害者雇用給付金制度

障害者雇用率が未達成かつ100人超えの企業に対しては、雇用するために必要な環境を整備するために給付金が出ます。金額おおよそ、月額2万程度です。

特別な環境が必要な場合は、この制度の利用を検討すると良いかと思います。

 

③採用時の配慮について

当たり前ですが健常者との差別は禁止です。加えて、障害者に対する合理的配慮をすることが義務付けられています。

 

 


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